業務内容

テクト株式会社は、消防設備点検、防火対象物点検など消防法による法定定期点検、建築設備検査・特殊建築物調査など
建築基準法による法定定期検査など防災全般の法定義務点検を行っております。
またこれらの点検などにより生じた不良改修工事ならびに行政機関への各種届出業務も行っております。
当社の業務内容に関して、下記よりご覧いただけます。

建築基準法に関わる点検および検査

消防法に関わる点検および検査

消防設備定期点検

建物を建てるには、それが安全に維持されるための多くのルール、規制に適合していなければなりません。代表的なものは建築基準法です。この法は建物を建てる際や利用する際に守らなければならない最低限のルールを定めたものです。これ以外にも建物を建てた後に、維持するにあたって重要かつ不可欠なルール、法がいくつもあります。そのひとつに消防法があります。

消防設備定期点検

【消防法】

消防法は、『火災を予防する』『もし発生した場合は被害を最小限に止める』ことを趣旨とした法律です。建物の用途、規模、形態などによって様々な消防設備の設置を建物の所有者、管理者に義務付けています。また維持管理するために点検も義務付けられています。このことにより国民の生命と財産を守るのがこの法律の目的です。

【消防設備点検】

消防設備点検は、1年間に1回の機器点検と1回の総合点検が義務付けられています。点検作業は、消防設備が経年劣化していないか、正常に作動するかを調べるだけでなく、模様替えや間仕切り変更などで消防設備が使用困難になっていないか、火災感知、消火区画などの未警戒個所はないか、さらには増改築、建物利用者が変わることによる用途変更は無いかを調べ、問題点があれば改善方法を提案するのが、この仕事です。

消防設備点検

【点検結果報告の義務】

消防設備点検は、年2回行うだけではなく、その点検結果を定期的に所轄の消防署長などに報告することを義務付けられています。
飲食店、劇場、病院など不特定多数の出入りの多い建物は、危険性が高いことから特定防火対象物と称し、報告は毎年1回と定められています。
一方、事務所、共同住宅、学校などは不特定者の出入りはあまり無く、前者より危険性は低いことから非特定防火対象物と称し、報告は3年に1回と定められています。

点検結果報告の義務

【消防設備の種類】

消防設備は火災に対するものです。火災の発生にはいろんなものがあり、一般的に言えば出火するまでは少々時間を要しますが、出火後は短時間で急速に拡大します。中期火災の状況になりますと、もはや消火は簡単にはいきません。
出火する前段階で感知し人々に知らせる、もし出火しても初期の段階で消火してしまう、これが消防設備の目的です。このためには、消防設備は適切に配され維持されていなければなりません。

消防設備の種類

【消火する設備】

初期の火災には消火器、もう少し大きくなると屋内消火栓設備などがあります。人が介さなくても自動的に消火するものとなればスプリンクラー設備、駐車場内での油火災には泡消火設備です。消火の際の水でデータが傷つく恐れのある電算室などには、ガス消火設備が適切です。

消火する設備
消火する設備

【早期に感知し警報を発する設備】

火災は初期であればあるほど消すのは簡単ですが、人だけによる監視はほぼ無理です。火災の初期症状を感知する設備は、自動火災報知設備です。熱感知器や煙感知器などを各所に配置し監視することによって、早期に発見し人々に警報を発します。

早期に感知し警報を発する設備
早期に感知し警報を発する設備

【効果的に避難する設備】

早期に火災を感知し警報を発しかつ消火に当たったとしても、必ず初期消火が成功するという保証はありません。ですから警報が鳴れば直ちに避難する必要があります。もし延焼が早く煙が出てきて見通しが悪くなった場合、避難方向を示してくれるのが誘導灯です。さらに悪化して避難路が閉ざされた場合、使用するのが避難器具です。様々な消防設備があります。

効果的に避難する設備
効果的に避難する設備
効果的に避難する設備
効果的に避難する設備

火災は一旦出火すると急速に延焼拡大することから、短時間に素早く対処しなければなりません。そのため、消防設備は適切に配置、維持管理されていることは無論ですが、建物の利用者、管理者の皆さんも消防設備の使用方法の理解が必要です。また定期的な消防訓練も日頃の備えとして重要な事柄です。

様々な消防設備のお取り扱い、消防訓練のご相談、あるいは建物の増改築、用途の変更など、何なりとお気楽にご相談ください。当社は、点検、検査業務以外にも不良個所の改修、増改築の施工、それにともなう各種届出にも対応しております。

お気楽にご相談ください。

防火対象物定期点検

防火対象物点検は、平成15年に義務付けられたものです。対象物は、劇場、飲食店、診療所など特定防火対象物で300人以上の収容建物、あるいは30人以上を収容する特定1階段などの防火対象物です。消防設備というハード面の点検とは違いこの点検は建物の防火管理が正常、円滑に行われているかというソフト面を主体にした点検です。
この制度発足のきっかけは、平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町にて発生した小規模雑居ビル火災です。小規模ビルの火災にかかわらず死者は44名という大変多くの尊い人命が失われたのです。火災の直接的な原因は卑劣な放火でしたが、被害を大きくし悲惨な結果を招いたのは、杜撰な防火管理によるものでした。これによって建物の防火管理体制の基準が強化された訳です。
防火対象物の点検結果は消防設備点検と同様、対象となる建物の所有者、管理者に対し年1回所轄の消防署長などに報告する義務を課しています。

防火対象物定期点検

防災管理定期点検

防災管理点検は、平成19年の消防法改正により導入されたものです。消防設備点検や防火対象物点検は、火災に対応するための制度ですが、ここ最近、日本各地で大規模地震が発生しているとともに首都直下型地震発生の切迫が指摘されている中、火災対応だけでなく地震などの災害にも対応する必要があるとのことからこの制度ができました。
ですから点検内容は地震対策が主ですが、他には毒性物質発生による特殊災害なども含まれます。地震などの災害は、すべての建物、人々に及ぶものとは言え、この制度の点検対象は、多数の人々が利用する大規模・高層の建物などで防災上リスクの高い防火対象物です。ちなみに共同住宅は対象外です。
点検内容は、防災管理体制は整っているか、避難経路は確保されているか、棚、備品などの店頭、落下、移動防止処置はできているか、自衛消防隊組織の確立および防災訓練実施の確認など、防災管理の状況を点検する作業です。

防災管理定期点検
防災管理定期点検

耐圧性能点検

耐圧性能点検とは、平成14年の消防法改正により導入されたものです。この点検の対象は、建物の用途や規模ではなく、設置されている『連結送水管』『屋内外消火栓等消防用ホース』があるか無いかです。あれば、設置から10年を経過しているものは、耐圧性能点検が義務付けられています。以後は3年ごとにこの点検をしなければなりません。
『連結送水管』は、屋内消火栓設備のように建物の自衛消防隊など人が使用するものではなく、通報で駆け付けた消防隊員が使用する設備です。建物の出入り口付近などに設けられた連結送水管の送水口に消防隊のポンプ車で高加圧された水管を接続し、消火すべき階の放水口を通して消火する設備です。高加圧するため、漏水が起こり消火活動に支障が起こる事故が繰り返されたため、この制度が導入されました。消防用ホースも同様です。
点検は、これらの設備に規定の圧力を3分間かけ、漏水、変形などが無いかを調べるものです。

耐圧性能点検

建築基準法に関わる点検および検査

建築設備定期検査

建築設備定期検査は、建築基準法12条に基づき各地の特定行政庁により運用されている検査業務です。劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所ビルなど建築物の所有者もしくは管理者は、建築物の利用者の安全を図るため、建築物に設けられた建築設備の状態を1年に1回調査、検査し、その結果を各所属の特定行政庁に報告しなければならないという制度です。基づく方法は同じですが、所在地の特定行政庁によって検査内容が多少異なりますので、ここでは東京都におけるものを紹介します。
東京都の場合、検査設備は『換気設備』『排煙設備』『非常用の照明装置』『給排水設備』の4項目です。

建築設備定期検査
建築設備定期検査

特定建築物定期調査

特定建築物定期調査は、建築設備定期検査と同様、建築基準法12条に基づき各地の特定行政庁により運用されている調査業務です。劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所ビルなど建築物の所有者もしくは管理者は、建築物の利用者の安全を図るため、建築物の内外部、周囲などの状況を調査し、その結果を各所属の特定行政庁に報告しなければならないという制度です。報告期間は、用途、規模、階高により1年に1回か3年に1回の報告に分けられています。この調査も所在地の特定行政庁によって調査内容が多少異なります。

特定建築物定期調査

防火設備検査

防火設備検査は、2016年に建築基準法の改正にともない新たに定められた検査制度です。この制度が作られるきっかけとなったのは、2015年に発生した福岡市の診療所での火災事故です。火災時に発生する有毒煙の拡大を防ぐための自動閉鎖式の防火扉が作動しなかったため多くの犠牲者が出てしまった。このことにより防火設備の点検を強化することが制度化された訳です。
検査対象の建築物は、劇場、公会堂、ホテル、病院、百貨店、飲食店などで一定の規模を有するものです。この制度も所在地の特定行政庁によって検査の内容が多少異なります。
検査対象の設備は、防火・防煙シャッター、防火・防煙スクリーン、防火扉などです。検査は、各設備の経年劣化状況の確認、感知器などによる連動閉鎖方式の設備は、感知器を作動させ閉鎖状況を確認する、防火扉の閉鎖スピード、力を測定するなどの検査を行います。尚、これらと同じ目的の設備である防火ダンパーは、今のところ検査の対象には含まれていません。

防火設備検査